2003-03-11から1日間の記事一覧

や2013年 平成25年1月15日まで 薬害肝炎.請求期限昭和39年(1964年)から平成6年(1994年)頃までの期間に血液製剤(フィブリノゲン製剤あるいは第9因子製剤)を使用されたことが、何らかの手段で証明できる方 原告になるための条件|薬害肝炎訴訟全国…